こんにちは。
iKKA 寺本です。
早いもので12月も半分が過ぎました。
最近、急に寒くなって実感しましたが、もう12月。
今年もあとわずかです。
皆さんにとって、今年はどんな一年でしたか?
僕も時間をつくって、来年に向けて今年を振り返ってみたいと思います。
さて、今回は2019年5月に公布された、建築物省エネ法の改正内容について
お話したいと思います。
まず建築物省エネ法とは、
上記資料にもあるように地球温暖化対策の一環として、建築物や住宅におけるエネルギー消費を削減し、建築物や住宅の省エネ性能の向上を図るため講じられた措置です。
年々、住宅の省エネ基準適合率は上昇していますが、
まだまだ40%近い住宅は、省エネ基準に適合していないお家が建築されています。
※下記資料参照
さらに、中小工務店や建築士へのアンケート調査では、約半数の工務店や建築士が、省エネ計算が出来ない。という結果もあります。
※下記資料参照
上記結果を受け、2015年7月に公布され、2017年4月から施行されていた建築物省エネ法の目的である建築物のエネルギー消費性能の向上を促進させるために、建築物省エネ法が改正されることが決まり、その内容が2019年5月から公布されています。
今回の法改正で僕たちのように小規模住宅に携わる工務店に係ることは、
- 説明義務制度の創設
- 努力義務として、「省エネ性能向上」 → 「省エネ基準適合」へ変更
が上げられます。
内容を簡単に説明すると、まず説明義務制度についてですが、
今後新築住宅を設計する建築士は、自分が設計したお家が省エネ基準に適合しているかどうかを計算し、建築主へ省エネ基準への適否を書面にて説明することが義務付けられます。
さらに、省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能を確保するための措置を説明することも義務付けられます。
建築主が自分のお家の性能を知ることが出来る点で、個人的にはよい制度だと思います。
次に努力義務の変更についてですが、
そもそも努力義務とは、当事者の自発的な行為をうながすものなので、もし努力義務規定に違反したとしても、刑事罰はもちろんのこと、行政罰(過料など)の制裁もありません。
罰則や制裁がないからと言って、守らなくても良いものとなるわけではありません。
国策として、今後も段階的に法改正は進んでいくと予想されます。
しっかりと省エネ基準に適合したお家づくりをしていくことが、工務店ができる地球温暖化対策になるのではないでしょうか。
今回お話した建築物省エネ法の改正は、2021年4月から施行予定となっています。
iKKAでは、創業当時から一貫して外断熱工法を採用した省エネ性能に優れたお家づくりを続けており、iKKAのお家は、全棟、省エネ基準に適合しています。
iKKAが考える「10年先、20年先も ずっといい家」は、デザインだけではなく、耐震・断熱・気密などの住宅性能にも真剣に向き合ったお家づくりです。
詳しくお話させていただけますので、ぜひiKKAに足を運んでみてください。