こんにちは、iKKA寺本です。
今回は、2019年10月1日に実施予定の8%→10%へ消費税率引上げにあたって、国土交通省から発表された住宅に関する対策について、お話したいと思います。
少し長いですが参考になれば嬉しいです。
上図の通り、消費税率引上げ延期前から発表されていた住宅対策として、
住宅ローン減税 と すまい給付金 と 贈与税非課税措置 があります。
そして、新たに2項目が追加措置として議論されています。
①住宅ローン減税の控除期間3年延長
②次世代住宅ポイント制度
今回は、新たに追加された上記2つについて、詳しく見ていきたいと思います。
①住宅ローン減税の控除期間3年延長
まずは、住宅ローン減税の控除期間3年延長についてです。
そもそも住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除される制度です。
最大500万円の減税が受けられるもので、お家づくりを考えておられる方の負担を大きく軽減出来る制度となっています。
今回の住宅ローン減税の控除期間3年延長とは、
いままでの10年間と言う控除期間を13年へ延長するというものです。
延長期間の減税額については、少し分かりにくいのですが、
①毎年末の住宅ローン残高の1%相当額
②建物購入価格の2%÷3相当額
※住宅ローン減税の延長は、増税で負担が増えた分を3年間に分けて控除するイメージです。
上記の内、どちらか少ない方の金額が実際の減税額になります。
例えば
①11年目の住宅ローン残高が「2,500万円」で、
②建物購入価格が「2,000万円」の場合は、
①2,500万円×1%=25万円
②2,000万円×2%÷3年=13,3万円
どちらか少ない方が実際の減税額になりますから、13,3万円×3年=39,9万円が控除される金額となります。
さらに、住宅ローン減税の延長が対象となる期間が決められており、
注文住宅の場合は、2019年4月から2020年12月までに契約したお家を対象に控除期間が3年延長されます。
②次世代住宅ポイント制度
次に次世代住宅ポイント制度についてお話します。
過去にも似たような取り組みがありましたが、今回も大きな違いはありません。
「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に貢献する住宅の新築・リフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントが発行されます。(1ポイント 1円相当)
簡単にいうと、良質な新築住宅であれば一律30万円分のポイントが貰えて、お家の仕様によって最大35万円分のポイントが貰えるという制度です。
ポイントはさまざまな商品と交換が可能になっていて、「省エネ・環境配慮に優れた商品」、「防災関連商品」、「健康関連商品」、「家事負担軽減に資する商品」、「子育て関連商品」、「地域振興に資する商品」等となっています。
次世代住宅ポイントの大きな流れについて、下記の図に記載されておりますので併せてご確認下さいね。
詳しい内容については、国土交通省のwebサイトもご覧いただけます。
さて、今回は8%→10%へ消費税率引上げに伴う住宅取得対策について、お話をさせて頂きました。
今回お話した制度はどちらも消費増税の移行に伴う追加措置となりますので、増税後の限られた期間に請負契約を結んだ方が対象となります。
制度を利用するための難しい条件などはありませんので、上手に制度を活用して、お家づくりの負担を軽減し、よりよいお家づくりに役立てて頂けるとうれしいです。
iKKAでは、お家づくりだけではなく、お家づくりに関わる資金のこともご相談していただけますのでご活用くださいね。